イギリス人とウチナンチュの同性婚のお話

英国に滞在する男性同性カップル(沖縄出身日本人と英国人)の同性婚やらビザやら海外生活やらの記録です。

同性婚をした英国人の旦那さんの日本在留ビザは認められませんでした。

2017年6月に申請した、庭さんの滞在ですが、結果が返ってきました。

これが郵送で同封されていた手紙

あなたから申請のあった在留資格変更許可申請については、下記の理由により不許可と決定したので通知します。
(理由)「特別活動」の在留視覚への変更を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められません。
(根拠となる事実)
「日本人の配偶者等」と同様の活動を行う者として入国・在留を認めるまでの事情があるとはいえません。

期待してただけに、手紙を見たときには正直、ショックでした。

「理由」と「根拠となる事実」の関係がよく分からないし、結婚しても”「日本人の配偶者等」と同様の活動を行う者”じゃないってどういうことや!パートナーシップとったら、自治体でLGBTマイノリティをサポートするんじゃないんかい👏

まぁ、色々と突っ込みどころはあったのですが、担当の方もすごい悲しい顔されてました。彼女も例の通知がこのケースにも適用されるのでは、と思っていたそう。

今回の変更申請のきっかけになった法務省からの通知がこちら

法務省管在第5357号
平成25年10月18日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)
在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。
(通知終わり)

手紙には上記のように書かれてますが、要は、この通知の「特別活動ビザ」は自国で既に同性婚をしている在日外国人のための者で、しかもこれを取得するには、両者の国で同性婚を認めていなければいけないそう。
つまり、日本は同性婚を認めていないので、カウントされないとのこと。

アメリカ籍 x イギリス籍 は在留OK
台湾籍 x オーストラリア籍 は在留OK

ノルウェー籍 x 韓国籍はダメ
日本籍 x イギリス籍 はダメ

ということになりますね。変な話。
なにやら、元々大使館勤務の在日外国人のパートナーを日本に連れて来れる様に特別通知を出した様で、とってつけた感がすごいですね、裏で権力者が糸を引いてる感すごいですね; 
元々「家族滞在ビザ」の代わりの「特定活動ビザ」なので、「日本人の配偶者等ビザ」の代替にはならないとのことです。

本当に”人道的観点から配慮すべき事情がある”としてくれるなら僕らのケースも認めてくれたはずです。

この不許可に対して、不服申し立ても考えましたが、担当の方がまた同じ結果で、厳しいだろうということで諦めました。

その後、とある国会議員に掛け合ったり、なんとかビザがおりないか試みましたが、どれもNG。

認めてもらうには本格的に裁判しない限り「厳しい」とのこと。

「厳し」くてもやってやろうじゃないか!という思いもあったが、予算も猶予期間も短く断念。

最近になってようやくあらゆる媒体がLGBTのことが取り上げられる様になりましたが、パートナーシップを登録しても、こういう法律的な部分でストレートカップルで”当たり前”なことをするのが”厳しい”環境がまだまだ存在します。周りでも結構勘違いしてる方が多いのですが、パートナーシップ登録と同性婚は全くの別物で、日本はまだ同性婚を認めていません。日本はまだ同性婚を認めていません👏🏻

全国でこの問題に取り組んでらっしゃる方も結構いる様で、1日でも早い解決を望みます。

こちらは外国人同士の同性婚の特定活動ビザを取得した記事